第1条 | 本支部は、一般社団法人日本音楽療法学会関東支部(以下、「本支部」という。)と称する。 |
第2条 | 本支部の事務局は、関東1都7県内のいずれかに置く。 |
第3条 | 本支部の、主たる事務局を群馬県太田市龍舞町2210-1ドレミサポートハウス内に置く。 |
第4条 | 本支部の設立年月日は、2002年2月11日とする。 |
第5条 | 本支部は、一般社団法人日本音楽療法学会(以下、「本学会」という。)の目的に沿って活動を行う。 |
第6条 | 本支部の会員は、東京、神奈川、千葉、茨城、埼玉、群馬、栃木、山梨の各都県に在住もしくは在籍する本学会の正会員、学生会員、賛助会員の3種とする。 |
第7条 | 本支部に次の役員を置く。 | |||||||||||||||||||||||||||
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第8条 |
役員は本学会の倫理網領に基づき、本支部の目的と事業の達成を目指す。
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第9条 | 役員は本支部の選挙規定により本支部正会員の中から選出され、総会の承認を得て決定する。
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第10条 | 本支部の目的を達成するため総会、三役会、幹事会、各種委員会を組織し、会議を開催する。
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第11条 | 本支部の経費は、本学会からの交付金、本支部会員の支部会費および他の収入を持って賄う。
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第12条 | 本会則の変更は、幹事会の議決を経て総会出席者の過半数の承認を経なければならない。 |
第13条 | 本会則は2009年12月6日より施行する。 |
2016年1月31日改
2018年3月31日改
2020年3月31日改
2025年3月31日改